STUDENT
在校生の皆様へ
学校における感染症について
学校においては、学校保健安全法第19条により、感染症拡大防止のため、生徒が学校感染症に罹患した時には、下記の「出席停止期間」が定められています。医師の証明がある場合、出席停止期間は欠席の扱いにはなりませんので、『証明書(学校感染症用)』を提出してください。
学校において予防すべき感染症
分類 |
感染症名
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出席停止期間
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第一種 |
・エボラ出血熱 ・クリミア ・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルスによるものに限る) ・鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウィルスA属インフルエンザAウィルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
治癒するまで |
第二種 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。 ※無症状の場合は、検体を採取した日から五日を経過するまで。 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザ<H5N1>を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日間を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
・結核 ・髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
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第三種 |
・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症(O-157) ・腸チフス ・パラチフス流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 ・感染性胃腸炎 その他の感染症(溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症) |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
出席停止の手続きの流れ
- 医師から学校感染症の診断を受けたら、速やかに担任へ連絡してください。
- 『証明書(学校感染症用)』をダウンロードして医師に持参し、証明を受けてください。
- 医師の登校許可がおりれば、『証明書(学校感染症用)』を持参して登校し、担任へ提出してください。
※新型コロナウイルス感染症に関係する欠席は保護者に記入していただいても構いません。